2021年6月4日 10:00

犯罪被害者等支援条例の施行から9年 “被害者の心に寄り添う”神戸市の支援と施策

~ 支援金の支給から日常生活支援・住居の確保・心理相談と講演会などの広報活動も実施 ~

神戸市は、犯罪被害に遭われた方とそのご家族にむけた総合相談窓口の設置や日常生活の支援など行う「神戸市 犯罪被害者等支援条例」の施行(2013年4月1日)から9年を迎えました。その間、条例の一部改正を行うなどを行い、常に支援の拡充を図っています。

 被害に遭われた方やご家族は、直接的な一次的被害だけでなく、被害後に生じる二次被害(精神・身体・経済)に大変苦しめられています。新型コロナウイルス感染拡大の影響により制約はあるものの、“犯罪被害はいつ誰の身にも起こりうる”と犯罪被害を自分ごととし、これからも「ひょうご被害者支援センター」および「被害者の会」と連携しながら被害者の心に寄り添うさらなる施策を引き続き行ってまいります。

神戸市 犯罪被害等の支援】 https://www.city.kobe.lg.jp/a46152/bosai/crime/higaisyajyourei.html

■ 神戸市 犯罪被害等の支援について

◇ 2013年(平成25)年4月1日施行 神戸市犯罪被害者等支援条例
犯罪に見舞われた方が、その後できるだけ早く平穏な生活を取り戻し、安心して暮らせる社会の実現に向けて、市・市民・事業者・関係機関が協力して支援

◇2018年(平成30)年7月1日施行 神戸市犯罪被害者等支援条例の一部改正
・日常生活の支援を市の責務として明確化
・被害家庭のこどもに対する教育支援等、二次的被害防止のための支援メニュー拡充
・プライバシー保護のため、区役所窓口における ワンストップ対応の実施

◇2019年(令和元年)11月1日施行 神戸市犯罪被害者等生活資金交付要綱の一部改正
・住居復旧及び防犯対策費助成等の支援メニュー追加 

■ これまでの神戸市の取り組み

・総合相談窓口の設置
・犯罪被害者等への生活支援金等の交付
・市民向け講演会の実施
・スクールソーシャルワーカーの配置の充実
・(公社)ひょうご被害者支援センターと連携した被害者等からの相談対応、未解決事件の情報収集活動、広報活動等の実施

■  「総合相談窓口」の設置

◇2013年(平成25年)4月~
犯罪被害やそのご家族の支援に関する相談を総合的に行う窓口として設置

◇役割:支援に関する情報提供や助言の実施

◇主な相談内容
・過去に脅迫を受けた加害者からの接触があり不安だ
・経済的支援を受けたい

■  神戸市の様々な支援内容

支援金の支給

・遺族支援金 ・重傷病支援金

日常生活支援

・家事援助費の助成 ・一時保育費の助成 ・被害者家庭のこどもに対する教育関係費の助成

・就労準備金の助成 ・配食サービス費の助成 ・住居復旧及び防犯対策費の助成

・一時避難に係る費用の助成 ・裁判手続きに係る交通費の助成 ・奨学金の返還支援

住居の確保

・緊急転居費用の補助 ・転居後の家賃補助 ・市営住宅の一時入居、優先入居

その他

・臨床心理士等による心理相談 ・未解決事件の情報収集活動の実施

(公社)ひょうご被害者支援センターへ委託 ・区役所における行政手続きのワンストップ対応

 

●オンライン上での報道資料公開●
PRTIMES(リリース):https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/78202
PRTODAY(リリース・ニュースレターなど):https://www.pr-today.net/a00424